Q&A みなさんのギモンにお答えします!

  • 出資時にはどのような
    初期費用がかかるのでしょうか。
    購入に際して出資割合に応じた不動産取得税の負担をお願いします。また、商品によっては組合の組成の対価としての手数料や修繕積立金の負担をお願いすることもあります。
  • 不動産の登記は
    どうなるのでしょうか。
    対象不動産の登記名義人は、理事長である当社の単独名義となります。お客様の権利は「任意組合契約書」によって証されることとなります。
  • 夫婦で一緒に1口(のみ)
    購入したいのですが可能ですか。
    共有名義での購入は出来ません。
  • 金融機関の融資を
    利用することは可能ですか。
    購入に際して融資が受けられるかどうかは、ご自身でお取引金融機関にお尋ねください。また、金融機関の融資の斡旋につきましては、不動産特定共同事業法で禁じられております。
  • 元本の保証はされていますか。
    元本の保証はされておりません。不動産市況の変動により不動産価格が下落した場合、出資元本は欠損する可能性があります。また、出資法では出資元本の保証は禁じられています。
  • 分配金利回りとは
    何ですか。
    分配金利回りとは、年間の家賃収入等から物件の管理費用、固定資産税・都市計画税、損害保険、理事長の報酬を含む組合運営費用及び修繕積立金等を控除した残金の募集総額に対する割合です。分配金利回りは将来にわたって保証されるものではありません。また、分配金利回りは、商品ごとに異なりますので、詳細は各商品のパンフレットをご参照ください。
  • 利回りは固定ですか。
    運用利益が下がった場合はどうなりますか。
    実績分配であり、分配金は保証されません。計画に基づいた運用を行いますが、マーケットやその他の状況により分配金は変動いたします。
  • 運用期間の途中で、
    売却して現金化することは
    できますか。
    理事長に書面による承諾を得ることにより可能です。お客様ご自身でお譲りする方をご指定することも理事長に譲受人を探すことを依頼することもできますが、この場合理事長は、お客様と譲受人の合意する価格(相対価格)での売却となりますので、譲受人を必ず見つけられるという確約はできません。売却時の手数料は、お客様ご自身で譲渡先をご指定する場合は名義書換手数料として3,000円(税別)、理事長に譲渡先の探索を依頼をした場合は、名義書換手数料に加えて譲渡額の3%(税別)の(斡旋)手数料を承ります。
  • 保有期間中に費用、
    税金は何がかかりますか。
    お客様の属性に応じて、所得税又は法人税、場合によってはさらに消費税がかかります。
    税務上、組合事業から生じた損益は出資口数に応じて各投資家に帰属しますので、これに基づいてご自身で確定申告を行って頂く必要があります。また、「固定資産税・都市計画税」や「管理費」、「修繕積立金」、「損害保険」といった費用は、組合から支出します。
  • 受け取る分配金は
    源泉徴収されますか。また、
    確定申告義務が発生しますか。
    日本国内における居住者・内国法人であれば、源泉徴収はされません。任意組合型の本商品は、不動産所得になります。決算期ごとに確定申告に必要な決算資料等をお渡しいたしますのでご自身で確定申告をお願いいたします。

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